第3課 特定海域での交通の方法
3-1 海上交通安全法
- 1 一般海域の交通方法との関係
- 「海上交通安全法」は一般海域のルール「海上衝突予防法」に優先するが、特定海域におけるルールに規定のないものについては、一般海域におけるルールが適用される。
- 2 適用海域と航路
- (1) 適用海域1)東京湾① 浦賀水道航路 ② 中ノ瀬航路2)伊勢湾① 伊良湖水道航路3)瀬戸内海① 明石海峡航路 ② 備讃瀬戸東航路 ③ 宇高東航路 ④ 宇高西航路⑤ 備讃瀬戸北航路 ⑥ 備讃瀬戸南航路 ⑦ 水島航路 ⑧ 来島海峡航路
- (2)航路の航法1)航路外から航路に入り、航路から航路外に出、若しくは航路を横断しようとし、又は航路をこれに沿わないで航行している船舶は、航路をこれに沿って航行している他の船舶と衝突のおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。2)長さが50メートル以上の船舶は、航路を航行しなければならない。3)航路を横断する場合を除き、定められた航路は12ノットを超える速力で航行してはならない。4)航路内では人命救助などの特別な場合を除いて錨泊をしてはならない。5)航路は、各航路ごとに、航行する方向や出入禁止部分が定められている。
- 3 横断方法等
- 航路を横断する船舶は、航路に対しできる限り直角に近い角度で、すみやかに横断しなければならない。
- 4 灯火・形象物・信号
- 海上交通安全法の適用海域では、特別な灯火や形象物などを掲げている船舶がある。
- (1)緊急用務船舶(海難救助、消防、交通規制、犯罪捜査など緊急の用務を行う船舶)1)形象物「紅色の円錐形形象物1個を頂点が上になるように表示2)灯火「紅色の閃光を発する全周灯1個(180~200回/分)
- (2)進路警戒船(巨大船等の進路を警戒する船舶)1)標識「紅白の吹流し1個」2)灯火「緑色の閃光を発する全周灯1個(120~140回/分)」

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