2-2 港則法②
- 1 雑種船
- (1)雑種船は、港内においては、雑種船以外の船舶の進路を避けなければならない。
- (2)雑種船とは、「汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶をいう。」と規定されておりモーターボートや水上オートバイ等も含まれる。
- (3)係留等の制限雑種船及びいかだは、港内において、みだりにこれを係船浮標もしくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、もしくは停留させてはならない。
- 2 水路の保全
- 何人も、港内又は港の境界外10,000メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭がら、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。
- 3 灯火
- 航行中の長さ7メートル未満の帆船及びろかいを用いている船は、白色の携帯電灯または点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。
- 4 漁ろう
- 船舶交通の妨げとなるおそれのある港内の場所においては、みだりに漁ろうしてはならない。
- 5 喫煙等
- 何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。

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