2-1 港則法①
- 港内の一般的な航法
- (1)港の入り口付近の航法
- 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、入港する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。
- (2)航路での航法
- 1)航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとするときは、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
- 2)船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。
- 3)船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
- 4)船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。
- 5)航路内では、海難を避けようとするとき、人命救助に従事するときなどを除いては、投びょうしてはならない。
- (3)港内では1)船舶は、港内及び港の境界付近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。2)帆船は、港内では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。3)船舶は、港内においては、防波堤、埠頭その他の工作物の突端や又は停泊中の船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれから遠ざかって航行しなければならない。「右小回り、左大回り」の原則。

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