1-10 海上衝突予防法
信 号
- 1 船舶は、汽笛及び号鐘を備えなければならない。
- 2 長さ20メートル未満の船舶は、号鐘(長さ12メートル未満の船舶にあっては汽笛及び号鐘)を備えることを要しない。ただし、これらを備えない場合は、有効な音響による信号を行うことのできる他の手段を講じておかなければならない。
- 3 汽笛とは、長音及び短音を発することができる装置をいう。
- (1) 短音とは、約1秒間継続する汽笛音
- (2) 長音とは、4秒以上6秒以下継続する汽笛音
- 4 操船信号
- 航行中の動力船は、海上衝突予防法の規定によりその針路を転じ、又はその機関を後進にかけているときは、汽笛信号を行わなければならない。(1)針路を右に転じている場合は、短音1回(2)針路を左に転じている場合は、短音2回(3)機関を後進にかけている場合は、短音3回
- 5 視界制限状態における信号(霧中信号)
- (1)航行中の動力船1)対水速力を有する場合は、2分を超えない間隔で長音1回の汽笛信号2)対水速力を有しない場合は、2分を超えない間隔で長音2回を鳴らす汽笛信号
- (2)航行中の船舶(帆船、漁ろうに従事している船舶、運転不自由船及び操縦性能制限船)は、
- 2分を超えない間隔で長音1回に引き続く短音2回の汽笛信号
- (3)長さ12メートル未満の船舶は、2分を超えない間隔で有効な音響による信号
- 6 警告信号(疑問信号)
- 船舶がお互いに接近する場合において、相手の意図や動作が理解できないとき、他の船舶が衝突を避けるために十分な動作をとっているかどうか疑いがあるときは、直ちに急速に短音を5回以上鳴らす警告信号を行わなければならない。
- 7 注意喚起信号
- 船舶は、他の船舶に注意を喚起するために必要があると認める場合は、汽笛を鳴らし続けるなど、他の信号と誤認されることのない信号を行うことができる。
- 8 遭難信号
- (1)船舶が遭難して救助を求める場合は、遭難信号を行わなければならない。
- (2)救助の目的以外でこれらの信号を行ってはならず、また、これと誤認されるおそれのある信号を行ってはならない。
- (3)信号方法1)霧中信号器(汽笛など)による連続音響による信号2)落下さんの付いた赤色の炎火ロケット又は赤色の手持ち炎火(信号紅炎)による信号3)左右に伸ばした腕を繰り返しゆっくり上下させることによる信号4)国際信号書に定めるN旗及びC旗を掲げることによつて示される遭難信号5)オレンジ色の煙を発することによる信号(発煙浮信号)6)短時間の間隔で発射され、赤色の星火を発するロケット又はりゅう弾による信号(火せん)
- 第2課 港内での交通の方法
- 港内におけるルール「港則法」は一般海域におけるルール「海上衝突予防法」に優先するが、港内におけるルールに規定のないものについては、一般海域におけるルールが適用される。このルールが適用される水域は、港の境界(ハーバーリミット)より内側になり、港の境界は、海図などに記載されているが、防波堤の内側だけでなく、防波堤の外側まで含まれる。

HOME
前のページへ