1-9 海上衝突予防法
形象物
- 1 船舶は、昼間においてこの法律に定める形象物を表示しなければならない。
- (1) 形象物の色は全て黒色である。
- (2) 形状は、以下の5種類である。1)球形航海灯 色 照射範囲 射光範囲等 設置位置マスト灯 白 225度にわたる水平の弧を照らす正船首方向から各げん正横後22度30分までの間を照らす船舶の中心線上に装置右舷灯 緑 112度30分にわたる水平の弧を照らす正船首方向から右げん正横後22度30分までの間を照らす右げん側に装置左舷灯 紅 112度30分にわたる水平の弧を照らす正船首方向から左げん正横後22度30分までの間を照らす左げん側に装置両色灯 緑・紅 緑灯が112 度30分・紅灯が112度30分にわたる水平の弧を照らす緑灯が正船首方向から右げん正横後22度30分までの間を紅灯が正船首方向から左げん正横後22度30分までの間をそれぞれ照らす船舶の中心線上に装置船尾灯 白 135度にわたる水平の弧を照らす正船尾方向から各げん67度30分までの間を照らす船舶の中心線上に装置全周灯 白・緑・紅360度にわたる水平の弧を照らす360度にわたる水平の弧を照らす灯火船舶の中心線上に装置引き船灯 黄 135度にわたる水平の弧を照らす正船尾方向から各げん67度30分までの間を照らす船舶の中心線上に装置せん光灯 黄 360度にわたる水平の弧を照らす一定の間隔で毎分120回以上のせん光を発する船舶の中心線上に装置
- 23
- 2)円すい形3)円筒形4)ひし形5)鼓形
- (3) 大きさは最大幅が60cm以上であるが、20m未満の船舶が掲げる形象物は、その船舶の大きさに適したものとすることができる。
- 2 各種の船舶の形象物
- (1) 錨泊中の一般船舶
- (2) 航行中の船舶1)トロール以外の漁法により漁ろうに従事している船舶2)トロールにより漁ろうに従事している船舶3)操縦性能制限船4)他の船舶を曳航している船舶
- (3)乗揚げ

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