海上衝突予防法⑧ | 学科  ボート免許の取り方 

1-8 海上衝突予防法⑧
灯火

1 船舶は、法律の定める灯火を日没から日出までの間表示しなければならず、また、この間は、次の灯火を表示してはならない。
(1) 法定灯火と誤認される灯火
(2) 法定灯火の視認または識別を妨げる灯火
(3) 見張りを妨げる灯火
2 視界制限状態においては、日出から日没までの間であってもこれを表示しなければならず、
その他必要と認められる場合は、これを表示することができる。
<灯火の種類とその射光範囲>
3 各種の船舶の灯火
(1) 錨泊中の一般船舶
(2) 航行中の船舶1)長さ50メートル以上の動力船2)長さ50メートル未満の動力船3)長さ12メートル未満の動力船4)長さ20メートル未満の帆船5)長さ20メートル以上の帆船6)トロール以外の漁法により漁ろうに従事している船舶7) トロールにより漁ろうに従事している船舶8) 操縦性能制限船9)他の船舶を曳航している船舶
(3) 乗揚げ
(4)ろかい船