海上衝突予防法⑦ | 学科  ボート免許の取り方 

1-7 海上衝突予防法⑦
狭い水道等の航法・視界制限状態における航法

1 狭い水道等の航法
(1)狭い水道又は航路筋をこれに沿って航行する船舶は、安全であり、かつ、実行に適する限り、狭い水道等の右側端に寄って航行しなければならない。
(2)航行中の動力船(漁ろうに従事している船舶を除く)は、狭い水道等において帆船の進路を避けなければならない。
(3)航行中の船舶(漁ろうに従事している船舶を除く)は、狭い水道等において漁ろうに従事している船舶の進路を避けなければならない。
(4)長さ20m未満の動力船は、狭い水道等の内側でなければ安全に航行することのできない他の動力船の通行を妨げてはならない。
(5)船舶は、障害物があるために他の船舶を見ることができない狭い水道等のわん曲部その他の水域に接近する場合は、十分注意して航行しなければならない。
(6)船舶は、狭い水道においては、やむをえない場合を除き、びょう泊してはならない。
2 視界制限状態における航法
(1)視界が悪くなったら、耳を澄まして音を聞く、レーダーを利用する等あらゆる手段を使って見張りを厳重にする。
(2)視界制限の状態に応じて速力を落とし、危険を感じたらエンジン中立にし、いつでも操作できるようにしておく。
(3)音響信号が前方より聞こえてきた場合は、舵が効く最小限度の速力にするか、必要に応じて停止して船が接近してくるのかどうかを判断し、衝突の危険がなくなるまでは、十分注意して航行しなければならない。
(4)レーダーのみで他船を探知し、衝突を避けるための動作を取る場合は、他船が自船の正横より前方にいる場合は左転してはならず、正横より後方にいる場合はその方向への転舵をしてはならない。
(5)音響信号で自分の位置を知らせる霧中信号を行う。船の種類によって信号が異なるので、相手船の鳴らす霧中信号から、どのような船が接近しているかを判断する。