1-6 海上衝突予防法⑥
見張り・安全な速力・衝突のおそれ
- (1) 見張り
- 船舶は、周囲の状況及び他船との衝突のおそれについて十分に判断することができるように、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りをしなければならない。
- 具体的には、見渡す・双眼鏡の活用、音を聞く・窓を開ける、レーダーの活用などその時の状況に適したあらゆる手段を使って行わなければならない。また、死角を考慮し、見張りの位置を変えるなどが必要である。
- (2)安全な速力
- 船舶は、他の船舶との衝突を避けるための適切かつ有効な動作を取ること又はその時の状況に適した距離で停止することができるように、常時安全な速力で航行しなければならない。この場合において、その速力の決定に当たっては、特に次に掲げる事項を考慮しなければならない。1)視界の状態2)船舶交通のふくそうの状況3)自船の停止距離、旋回性能その他の操縦性能4)夜間における陸岸の灯火、自船の灯火の反射等による灯火の存在5)風、海面及び海潮流の状態並びに航路障害物に接近した状態
- (3)衝突のおそれ
- 船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断するため、その時の状況に適したすべての手段を用いなければならない。
- 1)接近してくる他の船舶のコンパス方向に明確な変化が認められない場合は、これと衝突のおそれがあると判断しなければならない。コンパスがない場合は自船の一部を目印に利用するとよい。
- 2)船舶は、他の船舶と衝突のおそれがあるかどうかを確かめることができない場合は、これと衝突すると判断しなければならない。

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