1-5 海上衝突予防法⑤
各種船舶間の航法
- 水上では操縦性能の勝るものが劣るものを避けるという原則がある。したがって、航行する船舶をいくつかに分類し、それぞれに優先順位を設けている。
- (1)動力船エンジンなどの動力を用いて推進する船舶をいい、モーターボートや水上オートバイ、機走中のヨットなどである。航行中の動力船は、次の船舶の進路を避けなければならない。1)運転不自由船、2)操縦性能制限船、3)漁ろうに従事している船舶、4)帆船
- (2)帆船帆のみを用いて推進する船舶をいい、エンジンがあるヨットでもエンジンを使用していなければ帆船である。航行中の帆船は、次の船舶の進路を避けなければならない。1)運転不自由船、2)操縦性能制限船、3)漁ろうに従事している船舶
- (3)漁ろうに従事している船舶船舶の操縦性能を制限する漁具を用いて漁ろうしている船舶をいい、引き縄漁船や遊漁船は漁ろうに従事するに該当しない。航行中の漁ろうに従事している船舶は、できる限り、次の船舶の進路を避けなければならない。1)運転不自由船、2)操縦性能制限船
- (4)運転不自由船船舶の操縦性能を制限する故障や異常な事態が生じているため、他の船舶の進路を避けることができない船舶をいい、優先順位は最上位となる。
- (5)操縦性能制限船
- 船舶の操縦性能を制限する作業に従事しているため、他の船舶の進路を避けることができない船舶をいい、優先順位は最上位となる。航路標識の敷設、しゅんせつ、測量その他の水中作業をしている船舶が該当する。

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