1-4 海上衝突予防法④
避航船・保持船
- 1 避航船
- (1)相手船の進路を避けなければならない船舶をいい、避航動作をとる場合は、他の船舶から十分に遠ざかるため、できる限り早い時期に、かつ、大幅に動作をとらなければならない。
- (2)避航動作は、「十分余裕のある時期にためらわずに」、「相手船が容易に認めることができるように大幅に」、「安全な距離を保って通過できるように」行うこと。また、「速力を減じ、または停止する」ことも有効な避航動作である。
- 2 保持船
- (1) 避航船に避航される船舶を保持船といい、保持船は、その針路及び速力を保たなければならない。
- (2)避航船が適切な避航動作をとっていないことが明らかになった場合は、保持船は衝突を避けるための動作をとることができる。この場合、横切りの関係においてはやむを得ない場合を除き、針路を左に転じてはならない。
- (1) 保持船は、避航船と間近に接近したため、避航船の動作のみでは衝突を避けることができない場合は、衝突を避けるための最善の協力動作をとらなければならない。
- (2) 保持船は、避航船の動作をよく見張り、避航船の避航動作に疑問があれば警告信号(単音5回以上)を行わなければならない。

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