3-3 小型船舶の検査及び登録制度
- 1 検査対象船舶
- (1) エンジンを有する小型船舶は、原則として全て検査の対象となる。ただし、長さ3メートル未満でエンジンの出力が1.5KW未満の船舶は免除される。
- (2) エンジンを有さない小型船舶であっても、沿海区域を越えて航行するヨット、エンジンを有する他の船舶に曳かれる客船及び遊漁船、旅客定員7人以上のろかい客船は検査の対象となる。
- 2 検査の種類
- (1)定期検査初めて船舶を航行させるとき、又は船舶検査証書の有効期間が満了したときに受ける精密な検査で、客船ではない一般のプレジャーボートは、6年毎に受検する。
- (2)中間検査定期検査と定期検査との間に受ける簡易な検査で、旅客船ではない一般のプレジャーボートは、定期検査後3年目に受検する。
- (3)臨時検査改造、修理又は船舶検査証書に記載された航行上の条件を変更するときに受ける検査
- 3 検査に関する証書類
- 船舶の検査に合格した船舶には、次の証書類が交付されるが、常時船内に備付けておかなければならない。
- (1) 船舶検査証書定期検査に合格した場合、船種及び船名、船籍番号・船舶検査済票の番号又は漁船登録番号、船籍港又は定係港、総トン数又は船舶の長さ、航行区域又は従業制限、最大とう載人員を定め交付される。有効期間は6年(小型旅客船は5年)
- (2) 船舶検査手帳最初の定期検査に合格したときに、船舶の検査に関する事項を記載、記録するために交付される。
- (3) 船舶検査済票1組船舶検査証書と同時に交付され、有効期間は6年。船舶の両側で外から見やすい場所に貼付しなければならない。
- (4) 中間検査に合格した場合、中間検査済票中間検査に合格したときに交付され、船舶検査済票と同様に貼付する。
- 4 船舶検査証書記載事項
- (1)航行区域航行区域は、船舶の能力に応じて指定された航行可能水域をいい、平水区域、沿海区域、近海区域、遠洋区域等がある。
- (2)最大搭載人員最大搭載人員は、その船舶の復原性などに応じて算出され、船の見易い場所に表示することが義務付けられている。
- 5 法定備品
- 法定備品には、係船設備、救命設備、無線設備、消防設備、排水設備、航海用具があり、航行区域に応じた備付けが義務付けられている。
- 6 登録対象船舶
- 小型船舶登録制度は、プレジャーボートなどの小型船舶について、所有者の所有権を登録により公証するための制度で、登録を受けなければ、小型船舶を航行させることはできない。
- 登録は、総トン数20トン未満の小型船舶が対象となるが、次に該当する船舶は除外される。1) 漁船登録船2) ろかい舟又は主としてろかいをもって運転する舟3) 推進機関を有する長さ3m未満の船舶であって、推進機関が20馬力未満のもの4) 長さ12メートル未満の帆船(ただし、国際航海に従事するもの、沿海区域を越えて航行するもの、推進機関を有するもの、人の運送の用に供するものは登録が必要)
- 7 登録の種類
- (1)新規登録(申請)登録を受けていない小型船舶が新たに登録をうけること。
- (2)変更登録(申請)既に登録されている小型船舶の所有者以外の登録事項を変更すること。所有者の氏名・名称・住所を変更、船舶の船籍港、船体識別番号、推進機関の種類、小型船舶の長さ・幅・深さ・総トン数などを変更したときに行う。
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- (3)移転登録
- 既に登録されている小型船舶の所有者を変更すること。
- 売買等により所有権に変更のあったときに行う。
- (4) 抹消登録既に登録されている小型船舶の登録そのものを抹消すること。沈没、解撤(スクラップ)などにより、登録小型船舶が存在しなくなった場合、海外に売船された場合、漁船登録された場合などに行う。
- 8 船舶番号の表示
- 船舶番号は、小型船舶の登録等に関する法律により船体への表示が義務付けられてる。
- 新規登録した場合、船舶番号を定め、船舶の種類・船籍港・船舶の長さ、幅及び深さ・総トン数・船体識別番号・推進機関の種類及び形式・所有者の氏名及び住所・登録年月日が登録さ
- れる。
- 9 登録に関する証書類
- (1)譲渡証明書小型船舶を譲渡する者が、譲受人に交付しなければならない。(譲渡の年月日、船体識別番号等を記載したもの)
- 10 検査及び登録手続き
- 総トン数20トン未満の船舶(小型船舶)の検査及び登録は、日本小型船舶検査機構(通称
- JCI)が実施している。
- 11 適切な保管
- (1)違法係留違法係留、無断係留や放置艇が大きな社会問題となりつつあり、地方条例には、公共の水域の安全対策及び秩序や景観の維持を図ることを目的に、これらの船舶を強制撤去することを定めたものや、保管場所を義務付けたものがある。したがって、プレジャーボートを所有する場合は、保管場所を事前に確保することが必要となる。
- (2)保管施設プレジャーボートの保管施設としては、マリーナ、ヨットハーバー、ボートパーク、フィッシャリーナなどがある。水上オートバイなど小型の船は、トレーラーに載せたり、車の屋根に載せたりして自宅に保管することもできる。

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