3-2 小型船舶の免許制度
- 1 免許の種類(資格区分)・乗船基準
- (1)小型船舶操縦士免許の資格区分及び乗船基準
- 2 免許取得可能年齢
- (1) 一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士 ・・・・・18歳
- (2) 二級小型船舶操縦士(技能限定) ・・・・・16歳
- (3) 特殊小型船舶操縦士 ・・・・・16歳
- 3 免許証の有効期間
- 操縦免許証の有効期間は5年間で、免許証に記載されている有効期間を過ぎると免許証は失効する。5年毎に有効期間の更新手続きを行うことにより有効な操縦免許証が交付される。更新手続き期間は、有効期間満了日前1年間である。
- 4 免許証更新の要件
- (1)操縦免許証を更新するためには、次の1)及び2)の要件を満たすこと1)一定の身体検査基準を満たしていること。2)次のいずれかの要件を満たしていること。① 登録操縦免許証更新講習機関の行う更新講習を修了していること。② 必要な乗船履歴を有していること③ 乗船履歴を有している者と同等の知識及び経験があると地方運輸局長が認める職務に一定期間従事していたこと。
- 資格
- 技能限定
- 航 行 区 域 船の大きさ等
- 一級小型船舶操縦士 すべての海域
- 特殊小型船舶を除く
- 総トン数20トン未満
- 無
- 特殊小型船舶を除く
- 総トン数20トン未満
- 二号限定
- (大きさ)
- 湖川・平水及び海岸から
- 5海里(9.26km)以内の海域 特殊小型船舶を除く
- 二級小型船舶操縦士 総トン数5トン未満
- 一号限定
- (航行区域・
- 大きさ・出力)
- 湖川・一部の海域
- 特殊小型船舶を除く
- 総トン数5トン未満
- 出力15KW未満
- 特殊小型船舶操縦士
- 操縦する船舶の船舶検査証書
- に記載された航行区域
- 特殊小型船舶
- (水上オートバイ)
- (2)失効した操縦免許証の再交付
- 操縦免許証の更新手続きを行わず、有効期間が満了した操縦免許証は失効する。ただし、失効再交付の手続きを行えば、有効な操縦免許証が再交付される。
- 操縦免許証の再交付を受けるためには、次の要件を同時に満たすこと
- 1)一定の身体検査基準を満たしていること。
- 2)登録操縦免許証失効再交付講習機関の行う失効再交付講習を修了していること。
- 5 申請窓口
- (1)更新・失効再交付講習の受講手続き更新講習及び失効再交付講習は、登録操縦免許証更新講習機関(登録操縦免許証失効再交付講習機関)が行う。したがって、受講手続きは、登録講習機関が窓口となる。
- (2)免許証の更新・再交付等の手続き更新、失効再交付等に伴う操縦免許証の交付は国土交通大臣が行う。したがって、各申請手続きは、国(運輸局及び運輸支局等)が窓口となり、原則として本人が行うものであるが、海事代理士のみに委任が認められている。
- (3)その他の手続き操縦免許証の訂正、滅失・き損等による再交付は、国土交通大臣に対して申請する。したがって、各申請手続きは、国(運輸局及び運輸支局等)が窓口となり、原則として本人が行うものであるが、海事代理士のみに委任が認められている。
- 6 免許証の取扱い
- (1) 小型船舶に乗船する場合には、船内に操縦免許証を備え置かなければならない。
- (2) 受有する操縦免許証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
- (3)本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく登録事項又は操縦免許証の訂正を申請しなければならない。
- (4)操縦免許証を滅失し、又はき損したときは、操縦免許証の再交付を申請することができる。

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