小型船舶操縦者法に基づく遵守事項 | 学科  ボート免許の取り方 

2009-08-26

ボート免許の取り方

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3-1 小型船舶操縦者法に基づく遵守事項

「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に小型船舶操縦者の遵守事項が規定されている。
1 酒酔い操縦の禁止
飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。
2 自己操縦
以下の場合は、操縦免許受有者が直接操縦しなければならない。(1) 港則法に基づく港の区域内を航行するとき(2) 海上交通安全法に基づく航路を航行するとき(3) 特殊小型船舶に乗船するとき
ただし、小型船舶操縦者が指揮監督する帆走中のヨット、漁船、事業用小型船舶、試験員又は実技教員が指揮監督する小型船舶、自己操縦適用除外を受けている小型船舶は、適用が除外される。
3 危険操縦の禁止
危険操縦とは以下の操縦の方法を言う。(1) 遊泳者その他の人の付近において、小型船舶をこれらの者との衝突その他の危険を生じさせるおそれのある速力で航行する操縦の方法
(2) 遊泳者その他の人の付近において、小型船舶を急回転し、又は縫航する操縦の方法
4 救命胴衣の着用
以下の場合は、救命胴衣を着用しなければならない。(1) 航行中の水上オートバイに乗船している場合(2) 12歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合(3) 船外に転落した際に短時間で救助されるための適切な連絡手段を確保せずに、一人で乗船して漁労に従事している場合(4) 小型船舶の暴露甲板に乗船している場合(5) 適用が除外される者1)負傷もしくは障害のため又は妊娠中であることにより船外への転落に備える必要な措置を講ずることが療養上又は健康保持上適当でない者2) 著しく体型が大きいことその他の身体の状態により適切に船外への転落に備える必要な措置を講ずることができない者3) 適切な命綱又は安全ベルトを装置させることその他適切な措置に相当すると認められる措置が講じられている者4) 海上運送法に定める運航管理規定を届け出た事業者が規定に従って運航する船舶に乗船している者5) 遊漁船業の適正化に関する法律に定める業務規定を届け出た遊漁船業者が当該規定に従って運航する船舶に乗船している者6) 前記(2)及び(3)の場合で船室内に乗船している者
5 発航前の検査
航行の安全を図るために、以下の発航前の検査を実施すること。
(1)燃料及び潤滑油の量の検査
(2)船体、機関、救命設備その他の設備の検査
(3)気象情報、水路情報その他の情報の収集
(4)小型船舶の安全な航行に必要な準備が整っているかについての検査
6 適切な見張り
(1) 視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りを確保すること。
(2) 見張りは、航行中、漂泊中、錨泊中を問わず、必要に応じて同乗者に指示するなどその時の状況に適した手段により、常時適切な見張りを実施すること。
7 海難時の対応
船長自身に急迫した危険がある場合を除き、海難時には、人命の救助に必要なあらゆる手段を尽くすこと。
8 再教育講習と点数制度
小型船舶操縦者が遵守事項に違反し、一定の基準に達した場合は、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく行政処分(戒告又は6月以内の免許停止)を受ける。また、処分を受けることになった者には「再教育講習」の通知があり、これを受講することによって処分が免除又は軽減される。