2-2 シーマンシップと海のマナー
- 1 安全な速力での航行
- (1) 他人や他船に迷惑のかからない安全な速力で航行する。
- (2) 周囲の見張りが確実に実施できる速力で航行する。
- (3) 狭い水域や小さなボートなどがいる場合は、引き波がたたない速力に減速する。
- 2 トレーラブルボートに関する注意
- (1) 自動車を利用してボートを持ち込む場合は、必ずスロープなどの設備がある場所で管理者の許可を得る。
- (2) 車両乗り入れ禁止区域に入らない、また、迷惑駐車や違法駐車をしない。
- 3 騒音に対する注意
- (1) 岸近くを航行する場合。
- (2) 早朝や夜間に航行する場合。
- (3) エンジンの違法改造。
- 4 定置網・養殖場・漁労中の船舶からの回避
- 定置網や養殖場、操業中の漁船には近づかないようにし、発見した場合は、早めに十分な距離をあけて避ける。
- 5 ダイバー・手漕ぎボート・釣り人からの回避
- ダイバーや釣り人、手漕ぎボート、には近づかないようにする。小型船舶とはいえ、このような人々に比べて圧倒的な大きさや馬力をもつ船は、脅威であり危険物である。
- 6 工事区域・作業船・錨泊船からの回避
- 錨泊している船舶、作業船あるいは工事区域には近づかない。不用意に近づくことが事故につながる。
- 7 遊泳者からの回避
- 船舶は、遊泳者に対して圧倒的な大きさ、力を有しており、低速で衝突しても大きな人身事故となる。特にプロペラは刃物と同じであり、決して遊泳者に近づかない。
- 8 大型船・輻輳水域からの回避
- 船舶交通の多い航路や大型船の進路は避けて航行する。また、混雑している水域では、速度を落とし、お互いに譲り合って航行する。
- 9 信号旗の意味(A旗・B旗)
- 旗りゅう信号旗は、世界共通の規約によって国際信号旗として使用されている。
- (1) A旗「私は、潜水夫をおろしている。微速で十分避けよ」
- (2) B旗「私は、危険物を荷役中または運送中である」
- 10 航行区域の厳守
- 小型船舶操縦士の免許によって航行できる水域と船舶検査証書の航行区域とは必ずしも一致しない。
- また、航行禁止区域が各地にあり、都道府県条例やローカルルールなどによって定められている。
- 11 暴走行為・見せびらかし走行の禁止、違法改造の禁止
- (1)他人や他船に迷惑をおよぼす行為は慎むこと。
- (2)暴走や見せびらかし走行は事故の原因となる。
- (3)違法改造などは騒音の原因にもなり、絶対に行ってはならない。
- 12 不法係留・無断係留・水域の不法占拠の禁止
- 不法係留、無断係留をしてはならない。また、公共施設や水域を不法占用してはならない。
- 許可を受けることなく護岸に杭を打設するなどの行為は、条例等で禁止されている。

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