船長の役割と責任 | 学科  ボート免許の取り方 

2-1 船長の役割と責任

1 最高責任者としての自覚
(1) 船舶の運航や安全管理などすべてに対して責任を負う小型船舶の最高責任者であること。
(2) 知識と技術に裏付けられた的確な判断によるリーダーシップを発揮すること。
(3) 最高責任者としての自覚を持ち、あらゆる状況下で、常に船と同乗者の安全を守ることを第一に考えること。
2 役割分担の明確化
(1) 誰が船長なのか出航前にはっきりと決めておくこと。
(2) 同乗者に補助させる場合は、役割を必ず確認しておくこと。
3 準備を怠らない
小型船舶の海難事故は、出航前の様々な準備不足が間接的な原因となっている。
(1) 船体・設備・装備品、法定備品やその他の必要備品の確認及び点検
(2) 航行予定水域や周辺施設の調査
(3) 気象・海象情報の入手及び解析
(4) エンジンや付属機器の点検・調整、整備等
4 水上交通特性を理解した水面利用
沿岸水面は、全く自由に利用できるところはほとんどなく、国や地方自治体が定めた法令や規則、また、ローカルルールなどがある。航行予定水域の情報を下記の場所から事前に入手して、安全に利用しなければならない。
(1) 湖沼、河川などの内水面環境省、国土交通省地方整備局、都道府県や市町村、漁業協同組合等
(2) 港湾など特定海域海上保安庁、都道府県等の港湾事務所、漁業協同組合等
(3) 一般海域海上保安庁、漁業協同組合等
(4) その他水域利用者は、上記のほかに、遊漁船組合、造船や海運事業などの地域事業者、マリーナやボート販売などのプレジャーボート関連事業者や水上オートバイ、釣り、ウインドサーフィン、ヨット等のプレジャー関連で活動をしている団体などからも情報を入手できる。
5 ルール・マナー・シーマンシップの遵守
(1) 安全のため法令やルールは、遵守する。
(2) 水域は各分野でさまざまな人々が利用している。シーマンシップにのっとりお互いを理解し、譲り合って利用する。
(3)水域ごとのローカルルールや遵守事項に従い、水域利用者や周辺の陸上の人々とトラブルを起こさぬよう一般社会通念上のマナーを守る。
6 無理をしない(名船長と呼ばれるために)
(1)海を恐れず侮らず、謙虚な気持ちで、無理をしない。
(2)計画の中止や引返す勇気を持つこと。危険な状況を乗り切ることも船長の責任であり、技量であるが、危険を事前に回避することが、より重要である。
7 社会に対する船長の責任
船長は、出港してから帰港するまで、全てに責任を問われる。船長の最も基本的な責任は航海を安全に成就させることにある。したがって、安全を確保するための方法を確認しておく必要があり、その船の運命は船長自身が握っている自覚を持つこと。
8 同乗者に対する船長の責任
同乗者に救命胴衣を着用させるだけでなく、同乗者が海中に転落するおそれのある場所を周知することや、同乗者が危険を感じるような操縦をしないなど、つねに同乗者の「安全」を意識すること。また、同乗者がゴミを捨てて海を汚したり、無免許の同乗者に操縦させて事故を起こした場合、その責任はすべて船長にあること。
9 船の安全は船長が握っていることの自覚
同乗者は船長を信用して乗船しているということができる。安全の確認を怠り、事故や災害に遭遇した場合、水上では生命の危機に直結する。
11 事故を起こしたときに船長が負う法的責任
事故を起こしたとき、負わなければならない責任には、「刑事責任」「民事責任」があり、また「行政処分」を受けることがある。
12 刑事責任(事故の内容により刑事責任となる)
衝突や乗揚げを起こした場合、事故の内容により「業務上過失往来妨害」、「業務上過失致死傷」などの刑事責任を負う。
13 民事責任(相手がある場合は民事事件となる)
船長は、被害者に対して民法に基づく「損害賠償責任」を負う。
14 行政処分(事故の内容により海難審判法の行政処分をうける)
(1)免許の取消
(2)業務の停止(期間は1ヶ月以上3年以下)
(3)戒告
15 法令に違反した場合は処分を受ける
(1)船舶職員及び小型船舶操縦者法関係1)小型船舶操縦者の遵守事項に違反した場合2)乗船に関する基準(資格別の条件)に違反した者や、業務の停止処分を受けている者を船長として乗船させた船舶所有者3)無資格者が船長として乗船した場合4)操縦免許証の不携帯、他人への譲渡または貸与をした場合
(2)船舶安全法関係1)船舶検査証書又は臨時航行許可証の無い船舶を航行させた場合2)指定された航行区域を越えて船舶を航行させた場合3)最大搭載人員を超えて旅客その他の人員を乗せた場合4)中間検査や臨時検査を受けないで航行させた場合5)船舶検査証書に指定された条件に違反して航行させた場合6)船舶検査証書又は臨時航行許可証を船内に備えずに航行させた場合7)船舶検査済票を両船側に貼付せずに航行した場合8)船舶検査手帳を船内に備えずに航行させた場合
(3)小型船舶の登録等に関する法律関係1) 小型船舶等の製造業者以外の者が、船体識別番号等(船体識別番号又は推進機関の型式)を打刻した場合2) 船体識別番号等の打刻を塗抹したりその他船体識別番号等の識別を困難にする行為をした場合3)小型船舶登録原簿への登録を受けていない小型船舶を航行させた場合4)通知を受けた船舶番号を遅滞なく当該船舶に表示しない場合5)譲渡する小型船舶1隻につき、譲渡証明書を2通以上交付した場合
16 法定備品等の搭載の義務
船舶には船舶安全法第2条により法定備品の搭載が義務付けられている。小型船舶については小型船舶安全規則や小型漁船安全規則に詳細が定められている。
法定備品を備え付けずに航行した場合、罰則の対象となるが、小型の場合は大型と異なり、盗難を避けるなどの事情で、備品を陸揚げ保管し、出航時に積み込みを忘れる場合が多く、出航時の点検が大切となる。